最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3195 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意は末尾添付の別紙記載のとおりである。
趣意第一点について、
第一審判決に記載されている被告人及び所論A外二名、並びにB外三名の肩書住
所地と挙示の証拠を照らし合はせて右の判決文を読めば、同人等がいずれも長野県
第二区の選挙人であることがおのずからわかる。それ故に第一審判決は所論援用の
判例に違反するところなく、右の判決を是認した原判決に所論のような違法はない。
論旨は理由がない。
同第二点について、
論旨は量刑不当の主張に帰し、適法な上告理由とならない。
なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一二月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -